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【基準】

 

2. サンディング作業及びトリミング作業管理

(1) 作業者に防じんマスク、手袋及び保護メガネを着用させる。

(2) ポータブル集じん装置等により作業中に発生する粉じんをできる限り吸入して、粉じんが工場内で拡散することを防止する。

(3) 作業中は換気装置を運転する。

(4) 休憩時及び作業終了時には、身体に付着した粉じんを除去させる。

(5) 屋内の作業場は、毎日1回以上の清掃を行う。

(6) 屋内の作業場の床、休憩場の床、設備等にたい積した粉じんの清掃を毎月1回以上定期に行う。

 

【解説】

 

2. FRPのサンディング及びトリミング作業管理

FRP造船所における粉じん作業対策は、粉じん則にのっとり行うことが良いFRPのンディング作業及びトリミング作業は、粉じん則の定める“研ま材を用いて動力により、石、鉱物等を研まし、ばり取りし、裁断する場所における作業で、手持式又は可搬式工具を用いて行う作業”に防じんマスク等の呼吸用保護具の着用が義務付け式られている。ただし、局所換気装置が設備してあれば保護具を着用しなくとも良いが、サンディング作業、トリミング作業の場合は局所換気装置の設置は困難となることが多いため、保護具の着用が必要となる。粉じん除去をより有効的にするため、ポータブル集じん機や集じん装置付工具を用いる。

(1) 粉じん障害の防止対策

作業管理及び作業環境管理の具体的な対策は、以下のとおりである。

ア. 粉じんの少ない製造工程、作業方法等への変更や改善

イ. 局所換気装置・ポータブル集じん機及び集じん装置付工具等の活用

ウ. 屋内作業場における全体換気装置の設置

エ. (2)及び(3)の装置等の定期点検と整備の実施

オ. 呼吸用保護具の適切な使用と管理

カ. 粉じん作業に従事する作業者に対する特別教育の実施

キ. たい積粉じんによる2次的な発散を防止するための清掃の実施(毎日及び定期的に)

ク. 粉じん作業場以外の場所への休憩設備の設置

(2) 設備、管理等の実施

事業場では粉じん作業行う場合、以下の事を実施しなければならない。

ア. 換気装置(必要であれば局所換気装置を含む。)を設置する。

イ. ポータブル集じん機等の使用

可搬式集じん機、又は集じん装置付工具を使用する。

ウ. 休憩設備の設置

粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。(粉じん則・第23条の1項)。

エ. 除じん用具の設置

休憩設備には、作業者が作業衣等に付着した粉じんを除去するための用具を備え付けなければならない(粉じん則・第23条の2項)。

除じん用具には、刷毛・エヤーブラシ、粘着剤付ローラー等を備え付ける。

オ. 洗浄設備

作業終了後すみやかに皮膚等に付着した粉じんを除去できるよう水源等の設備を設ける。

カ. 清掃の実施

粉じん作業を行う屋内の作業場所は、(作業終了後)毎日1回以上の清掃を行わなければならない。

粉じん作業を行う屋内の作業場の床、設備等及び休憩設備が設けられている場所の床等は、たい積した粉じんを除去するため、1月以内ごとに1回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法で清掃を行わなければならない(粉じん則・第24条)。

キ. 粉じん濃度の測定及び記録の保存

FRP造船所では、この規則に該当する作業はないが、自主的に行うことが望ましい。記録等は7年間保存する。

 

 

 

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