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(2) 廃棄物の収集方法
 廃棄物の収集方法は、航行中に何が排出でき何が排出できないかを区別することを基本とします。収集後の分別手数を減らすためには、はっきりと識別マークをつけた廃棄物保管用の容器を備えて、廃棄物の種類別に応じて収納するようにします。
 収納容器は(1)廃プラスチック類及び廃プラスチック類との混合物(2)植物くず(3)海上で処分できるその他の廃棄物を入れるそれぞれの容器に、はっきりと識別マークを付け区別できるようにして、船内の適当な場所に設置します。
 (1) 廃プラスチック類及び他の廃棄物との混合物プラスチック類は焼却によって灰にしない限り、受入施設に陸揚げするため船内に保管しなければならず、またその混合物は廃プラスチ'ツクと同様な取り扱いとなります。
 (2) 食物廃棄物
 国によっては、人、動物及び植物の病気を管理上、外国産の食物廃棄物及び食物についての規制があり、食物廃棄物の陸揚げには廃棄物の焼却、殺菌等特別な処理を定めていることがあります。
 (3) 漁具の修理等に使用した合成繊維廃棄物
 漁網の修理等に使用した合成繊維又は魚網の廃棄物は、50海里以遠の海域で焼却して灰の状態とし、かつ比重1.2以上で固めて排出する必要があるので、船外に落とさないように回収して焼却するか、他のプラスチック類と一緒に保管します。

船舶内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出手続き


船舶の通常活動(貨物輸送、漁ろう等)に伴い生ずる廃棄物の排出手続き

 

 

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