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8 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(法第4章の2)

(1) 油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(法19の2の3)
船舶又は海洋施設における油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)の焼却は、その排出する燃焼ガス中に含まれる未分解の有害物質等が海洋環境に与える影響等を考慮して、一定の規制がなされている。

(1) その焼却が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがある廃法第2条第4項の産業廃棄物を船舶又は海洋施設において焼却することは、禁止されている。(法19の2の3-(1)、令12)
 ただし、環境庁長官が指定する海域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)での焼却を前提として、環境庁長官が指定する産業廃棄物(国内で生じた、紙くず(PCBが塗布されたものを除く。)、木くず、繊維くず、ゴムくず)は焼却することができる。
(2) 焼却海域及び焼却方法に関する基準
 (1)以外の油等については、令別表第4に規定する油等の区分ごとに、同表に規定する焼却海域及び焼却方法に関する基準に従って焼却しなければならない。(法19の2の3-(2)、令13)

(3) 海上保安庁長官による焼却計画の確認
 (2)の油等を焼却しようとする者は、当該油等の船舶又は海洋施設への積込み前(当該油等が当該船舶内において生じたものであるときは、その焼却前)に、その焼却計画について、確認の申請書を提出して、あらかじめ海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
 ただし、地方公共団体が環境庁長官が定める海域で廃法第2条第2項の一般廃棄物を焼却する場合は除く。(法19の2の3-(3)、令14)
 海上保安庁長官は、その計画が焼却基準に適合するものであることを確認したときは申請者に焼却確認済証を交付し、その交付を受けた者は、当該焼却確認済証を当該油等の焼却に従事する船舶又は海洋施設に備え置かなければならない。(法19の2の3-(4)、(5))なお、次の油等の焼却については、(1)〜(3)の規制は、適用されない。
(法19の2の3-(7))

イ, 当該船舶又は海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な油等
ロ.当該船舶又は海洋施設の通常の活動に伴い生ずる不要な油等

ハ. 焼却設備の検査において焼却される油等

二. 締約国において積み込まれた油等の当該締約国の法令に従ってする焼却(本邦周辺海域においてするものを除く。)

(4) 焼却設備の技術上の基準
 焼却設備は、供給装置、焼却炉、制御装置、燃焼ガス監視装置、船位測定装置等により構成され、規則第12条の24に規定する技術基準に適合しなければならない。(法第19条の3一(2))

(5) 焼却設備の検査等
 船舶所有者又は海洋施設の設置者は、焼却設備を(3)の油等((3)イ.及び口.の油等を除く。以下「要焼却確認廃棄物」という。)の焼却の用に初めて供する場合及び当該焼却設備の焼却に関する性能に影響を及ぼすおそれのある改造又は修理を行った場合には運輸大臣の検査を受けなければならない。運輸大臣は、(4)に規定する技術上の基準に適合することと認めるときは、焼却設備検査証を交付し、その交付を受けた船舶所有者又は海洋施設の設置者は、当該船舶又は海洋施設内に、焼却設備検査証を備え置かなければならない。なお、焼却設備検査証の有効期間は2年間で、有効期間満了後引き続き焼却の用に供しようとするときも運輸大臣の検査を受けなければならない。(法第19条の3、法第19条の4)

(6)焼却記録簿
 焼却設備検査証の交付を受けた船舶の船長、海洋施設の管理者は、当該船舶海洋施設内に焼却記録簿を備え付け、当該焼却設備による要焼却確認廃棄物の焼却その他の作業について焼却記録簿に記載し、その最後の記載の日から2年間船舶又は海洋施設内に保存しなければならない。(法19の9、規則12の35)

 

 

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