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(4) 海洋施設発生廃棄物汚染防止規程(法19の2)
 15人以上の人を収容することができる海洋施設の管理者は、船舶の場合と同様、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを海洋施設内(困難である場合には管理者の事務所)に備え置き、又は掲示しておかなければならない。海洋施設の管理者は、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
 海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は次のとおりである。(規則12の17の4)
 
 (1) 当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに対する海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名

 (2) 海洋施設発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項

 (3) 海洋施設発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項

 (4) 粉砕装置、焼却設備その他の海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項

 (5) 海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のため当該海洋施設内にある者が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項



(5) 海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示(法19の2の2)
 人を収容することができる構造を有する海洋施設であって、その水平投影の最大径が12メートル以上であるもの(海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。)の管理者は、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該海洋施設内において当該海洋施設内にある者に見やすいように掲示しなければならない。
 「海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項」とは、法18第2項第2号の「排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準」及び第3号の「政令で定める排出方法に関する基準」をいう。ただし、旅客等の海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行わない者に対しては、海洋施設発生廃棄物の排出禁止又は収集に関する事項としてもさしつかえない。

 

 

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