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表2-7 船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等(注1)の排出

(注1) 「ふん尿等」とは、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物をいう。

(注2) 「運輸大臣が定める技術上の基準」とは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第3条第1項のふん尿処理装置の技術上の基準(昭和47年運輸省告示第233号)」をいう。

(注3) 「特定沿岸海域」とは、次に掲げる海域をいう。
 (1) 港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域
 (2) 海図に記載されている海岸の低潮線(港則法に基づく港にあっては、その境界)から10,000m以内の海域
 (3) 愛知県伊良湖岬灯台から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(伊勢湾)
 (4) 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島灯台を経て蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(瀬戸内海)

(注4) 「南極海域」とは、南緯60度以南の海域をいう。

表2-8船内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出

(注1) 「焼却式排出方法」とは、灰の状態にして排出することをいう。

(注2) 「粉砕式排出方法」とは、運輸省令で定める技術上の基準(規則12の3の2)に適合する粉砕装置で処理して排出することをいう。

(注3) 「甲海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側3海里以遠の海域(乙海域、バルテイック海海域、北海海域、南極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。

(注4) 「乙海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。

(注5) バルティック海海域、北海海域及び南極海域にあっては、当該海域に係るすべての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域に限る。

(注6) 「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺500m以内の海域をいう。

 

 

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