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5 船舶からの廃棄物の排出の規制(法第3章)

(1) 船舶からの廃棄物の排出の禁止(法10)
 原則として「いかなる人」も、「すべての海域」において「すべての船舶」から廃棄物を排出することを禁止されている。(法10-(1))
 ただし、次に述べるような緊急避難又は不可抗力的なもの及び一定の条件に従って排出する場合には例外的に認められている。

(1) 緊急避難又は不可抗力的な場合

(イ) 「船舶の安全を確保するため」又は「人命を救助するため」に廃棄物を排出する場合(法10-(1)-1)

(ロ) 船舶が損傷するなどのやむを得ない原因によって廃棄物が排出された場合において、引き続く廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとった場合(法10-(1)-2)

(2) 一定の条件に従って排出する場合

(イ) 船舶内にある船員等の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(法10-(2)-1)(表2)

(ロ) 船舶内にある船員等の日常生活に伴い生ずるごみ等の排出(法10-(2)-2)(表2-2)

(ハ) 「公有水面埋立法」の免許(2-(1)、42-(1))を受けた埋立場所等への廃棄物の排出(法10-(2)-3)

(二) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(3-4、6-4、6の4-4)により海洋投入処分ができるとされた廃棄物の排出(法10-(2)-4)

(ホ) 海洋において処分することがやむを得ないとして政令で定められた廃棄物の排出(法10-(2)-4)(表3)
(へ)ロンドン条約の締約国において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従ってする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)(法10-(2)-5)

(ト) 外国の内水又は領海における埋立てのための廃棄物の排出(法10-(2)-6)

(2) (イ)から(ホ)までの排出については、排出方法及び排出海域についてそれぞれ基準が定められている。なお、排出する場合には、海岸からできる限り離れて少量ずつ行い、かつ、その廃棄物が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行わなければならない。


(2) 海上保安庁長官による排出計画の確認(法10)
 (1) (2)(ニ)及び(ホ)に掲げる廃棄物の排出につき、海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして定められた次の廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前(当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が基準に適合するものであることについて、あらかじめ確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。

(イ) 廃令第3条第4号イ(4)、廃令第6条第4号イ(10)及び(11)並びに廃令第6条の4第4号イ(7)に掲げる廃棄物(コンクリート固型化したもの等)

(ロ) 令第5条第2項第4号に掲げる水底土砂以外のもの(特定水底土砂及び令第5条第2項第5号に掲げるものにあっては、コンクリート固型化したものに限る。)であって、しゅんせつ活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる水底土砂のうち、特定水底土砂及び令第5条第2項第5号に掲げるもの
(ハ)最大径12メートル以上の廃棄物
なお、(イ)及び(ロ)の廃棄物の排出に関する計画の確認を申請するときは、固型化処理する前の廃棄物及び固型化された供試体のそれぞれ1部を申請書に添えなければならない。
 海上保安庁長官は、その排出に関する計画が排出基準に適合するものであることを確認したときは申請者に排出確認済証を交付し、その交付を受けた者は、当該排出確認済証を当該廃棄物の排出に従事する船舶内に備え置かなければならない。(法10-(3)〜(5)、令9)

 

 

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