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 更に詳細な規定は「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令」を参照することとされたいが、その内容は原則としてMARPOL73/78条約附属書II及び有害液体物質の排出のための方法及び設備の基準を骨子としている。

(2) 有害液体物質ばら積船の貨物艙の構造及び配置の基準(法9の3一(3)、技術基準31、32)
 A類物質等、B類物質等又はC類物質等であって告示で定める物質(船型1又は2が要求される物質)を輸送する有害液体物質ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第308条で規定するタイプ1船又はタイプ2船に該当する有害液体物質ばら積船)の貨物艙は、衝突、乗揚げその他の事由により損傷した場合に、大量の有害液体物質が流出するのを防止するため、貨物艙の配置基準を規定している。
 その具体的な基準は、「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令」に規定されているが、概略は次のとおりである。

イ. タイプ1船に該当する有害液体物質ばら積船
 貨物艙がいずれの箇所においても船側外板から760ミリメートル以上の距離にあり、かつ、夏期満載喫水線の水平面における当該外板からの距離が船の幅の5分の1の値又は11.5メートルのうち、いずれか小さい方の値以上でなければならない。
 また、型基線からの垂直距離が船の幅の15分の1の値又は6メートルのうち、いずれか小さい方の値以上でなければならない。

ロ. タイプ2船に該当する有害液体物質ばら積船
貨物艙がいずれの箇所においても船側外板から760ミリメートル以上の距離にあり、型基線からの垂直距離が船の幅の15分の1の値又は6メートルのうち、いずれか小さい方の値以上でなければならない。

※有害液体物質による海洋汚染の防止のための設備等の設置の義務付けについて

(1)有害液体物質ばら積船に設置しなければならない設備

 

○:設置義務のあるもの
※:貨物加熱装置は融点が摂氏15度以上のB類物質等に限り設置義務がある。

 

 

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