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4 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等(法第2章の2)

(1) 船舶からの有害液体物質の排出の禁止(法9の2)
 原則として、「いかなる人」も、「すべての海域」において「すべての船舶」から有害液体物質を排出することを禁止されている。(法9の2-(1))
 ただし、次に述べるような緊急避難又は不可抗力的なもの及び一定の条件に従った場合には例外的に排出が認められている。

(1) 緊急避難又は不可抗力的な場合

イ. 「船舶の安全を確保するため」又は「人命を救助するため」に有害液体物質を排出する場合(法9の2-(1)-1)

ロ. 船舶が損傷するなどのやむを得ない原因によって有害液体物質が排出された場合において引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとった場合(法9の2-(1)-2)

(2) 通風洗浄方法により洗浄された貨物艙に積載されていた水バラストを排出する場合(法9の2一(2))

通風洗浄が行える有害液体物質及び通風洗浄の具体的な方法は、次のとおりである。

イ. 通風洗浄が行える有害液体物質(規則12の2-(1))
 温度20℃において5キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質(表2-4参照)

ロ. 通風洗浄方法(規則12の2-(2))

 (イ) 貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。

 (ロ) 船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通風すること。

 (ハ) 貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。

(3) 表2-5の事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関する基準に従って有害液体物質を排出する場合(法9の2-(3)、令1の8)
 ただし、バルティック海海域においてA〜C類物質等を排出しようとする場合の事前処理の方法は、表2-6の基準が適用される。また、A〜C類物質等に係る排出海域及び排出方法に関する基準並びにD類物質等に係る排出基準は、表2-5の基準が適用される。
 一方、タンカーからの油類似有害液体物質(共同命令別表に掲げる物質を含む水バラスト又は貨物艙の洗浄水をいう。以下同じ。)の排出については、油類似有害液体物質の物理的、化学的性状が極めて油に近いため、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準(表2-3)に従って排出することが認められてが、この場合に用いるべきバラスト用油排出監視制御装置の油分濃度計は、排出されるいる油類似有害液体物質の濃度を適正に測定できるものでなければならない。
なお、タンカーからの貨物油を含む水バラスと等の排出基準について認められている
経過措置は、この場合にも同様に認められる

 

 

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