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(1) 昭和58年の法律改正に伴う経過措置について
  昭和58年の改正では、油水分離装置の技術的な基準が変更された。例えば、改正前に100ppm用と呼ばれていた装置でも、軽質油等を分離することができないため、原則として新しい基準に合格した装置に取り替えなければならない。
(なお、内航船については施行日以後の最初に行われる船舶安全法上の定期検査又は中間検査の時期まで取り替える時期が猶予される。)しかし、次に示すように、特例が認められているものもある。
イ. 油水分離装置の設置が義務づけられていない船舶
  (イ) 総トン数100トン未満の
  ・タンカー以外の船舶
  ・昭和58年10月2日前に建造され、又は建造に着手された白ものタンカー
   (軽質油等又はアスファルトを専用に運搬していたタンカーのこと)  

  (ロ) 総トン数100トン以上200トン未満の昭和55年8月6日前に建造され、
   又は建造に着手された 
タンカー以外の船舶
白ものタンカー

ロ. 旧油水分離装置を引き続いて使用できる船舶
 (イ) 総トン数400トン以上のEE船並びに改正後の排出規制により油分濃度 15ppm 以下のビルジしか排出することができないとされている海域のみを航行する総トン数400トン未満の船舶及び総トン数400トン以上の内航非自航船

 (ロ) 総トン数400トン未満の船舶及び総トン数400トン以上の内航非自航船であって改正後の排出規制によっても油分濃度が100ppm未満であるビルジを排出することが認められる海域を航行するもの
 ただし、ロ.の特例は、今までの装置を引き続いて設置している場合に限り認めるものでありロ.(イ)については、昭和61年10月2日までの猶予期間)、当該装置を取り替える場合は、新基準のものに取り替えなければならない。(検査対象船舶では臨時検査を受ける必要がある。)なお、総トン数400トン以上の船舶に設置されている新基準に適合していない油水分離装置については、必要な基準に適合したビルジ用濃度監視装置、付属処理装置等を備え付ければ、新基準に適合しているものとみなされる。
 その他の海洋汚染防止設備等についても、船舶の建造時期に応じて規則に一部猶予期間が設けられている。

(4) 平成5年の運輸省令改正に伴う経過措置について
平成5年の改正では、
 イ. 平成5年7月6日から第二種油水分離装置(100ppm装置)及びビルジ用油排出監視制御装置を廃止し、油水分離装置(従来の第一種油水分離装置・15ppm装置)及びビルジ用濃度監視装置に限ることとした。

 ロ. ビルジ等排出防止設備の代替設備であるビルジ貯蔵装置の対象船舶のうち、従来の「専らいずれか一の国の海域の基線から12海里以内の海域を航行する船舶」を「当該海域を航行する総トン数400トン未満の船舶」に限ることとした。

 ハ. ビルジ用濃度監視装置を自動排出停止装置付きとし、従来の特別海域から一般海域に拡大することとした。
ただし、イ.ロ.ハ.の特例は、平成5年7月6日前に建造された船舶に改正前の装置を引き続いて設置している場合に限り、平成10年7月5日まで猶予されている。(総トン数400トン未満のタンカー以外の船舶であって専ら特別海域を航行するものを除く。)したがって、(3)ロ.(ロ)に設置されている旧油水分離装置についても同様の扱いとなる。
 

 

 

 

 

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