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3.3.7まとめ

 危険物接岸荷役許容量は、荷役中に発生する危険物の火災、爆発、流出、拡散等の事故が近隣住民の生命若しくは身体、施設へ被害を及ぼさないよ うに、取り扱う危険物の種類毎に荷役許容量を定めたものであって、昭和54年度の調査研究における考えを変更することにはならないが、昨今のモーダルシフトによる海上輸送形態の変化に対応するため、カーフェリーに よる危険物積載車両の輸送について検討を行った。
 危険物を運送する船舶はカーフェリーを含め、危規則により危険物運送船適合証を受有し、積載対象である車両も道路を安全に運行できるもので あるが、岸壁と船舶との間を移動することについて、特殊な荷役形態であるRORO方式による危険物積載車両の荷役は、他の方式の荷役に比べ安全 であると考えられることに鑑み、積込み、積卸しに使用される可動橋、ランプウェイの安全性の確認、カーフェリーに設備されている消防設備、安 全用具等の準備、荷役時における安全管理体制の組織化、荷役にあたっての注意事項の遵守、消火器等の準備、その他諸々の安全対策がとられるな らば、現行規制の荷役許容量の基準によらなくても良いとの結論に至った。
 なお、規制緩和後の運用当初は、積載する危険物車両を各事業者の自主規制により10台程度までとし、危険物荷役の実績を積み上げた後、段階的に積載台数を増やしていくような運用が計られることが望ましい。


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