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図表2-1 大津湖南地域広域行政の概要

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資料:滋賀県

 

イ その他の制度による組織

自治省が広域行政を推進するために定めた枠組みとして広域行政圏があるが、本地域は、大津市、志賀町とともに大津湖南地域広域市町村圏を構成しており、広域市町村計画の策定などを行うために、前述の大津湖南地域広域市町村圏協議会を組織している。

法律に基づかない事実上の協議会としては、本調査研究の実施主体である湖南総合開発促進協議会(各市町、市町議会、県事務所、県土木事務所)をはじめ多数ある。任意で組織される事実上の協議会は、地域における共通課題の解決に向けた協議や共同での調査・研究・会議などを行うのに向いており、法律に基づく協議会に比べて柔軟であるため、構成主体も必ずしも行政だけには限定されない。例えば、湖南地域観光振興協議会は、2市3町の行政のほか、観光協会や商工会、商工会議所も加わっている。

 

 

 

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