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2]「主管庁」とは、「その権限の下で船舶が運航している国の政府」をいう。

いずれかの国を旗国とする船舶に関しては、主管庁は、その国の政府とする(MARPOLに規定)。

(5)証書の発給

検査の完了後、他国の管轄権内を航行する400トン以上の船舶及びプラットフォームに対しては、5年を超えない有効期間(主管庁が定める)を有する国際大気汚染防止証書が発給される。発効日以前に建造された船舶については、発効後最初の定期検査以前であってかつ3年を超えない日までに証書が発給される。

(6)監督

1]国際航海に従事する船舶は、外国の港において、当該締約国の職員が行う監督に服する。

2]この監督は、船舶又はその設備の状態が実質的に証書の記載どおりでないと認める明確な根拠がある場合、又は、船長又は乗組員が船舶からの大気汚染防止に関する船上での主要な手続きに不慣れであるという明確な根拠がある場合を除くほか、船内に有効な証書を備えていることを確認することに限られる。

3]監督を行う締約国は、このような明確な証拠がある場合、又は、船舶が有効な証書を備えていない場合、当該船舶を航行させないための措置をとる。

 

3. ハロン、CFC等のオゾン層破壊物質に対する規制

(1)故意による排出は禁止とする。(再捕集及びリサイクル時の最小限の排出は除く)

(2)これらの物質及びこれらの物質を収納した設備を船舶から取り下げる場合は、受入施設に引き渡さなければならない。

(3)これらの物質を含む設備の新設は禁止される。ただし、HCFCsを含む設備の新設は、2020年1月1日まで認められる。

 

4. 窒素酸化物に対する規制

(1)窒素酸化物に対する規制は130kW以上の舶用ディーゼルエンジンであって、2000年1月1日以降に建造された船舶に搭載されるエンジン及び2000年1月1日以降に主要な改造(2000年1月1日以降に製造された新エンジンへの換装等)を行ったエンジンのみに適用する(ただし緊急事態にのみ使用されるエンジン、内航船に搭載され主管庁が認める代替措置がとられているエンジン、及び主管庁が認めた場合には、新議定書発効前に内航船に搭載されるエンジンについては適用しない)。

(2)舶用エンジンを運転する場合、次のいずれかの条件を満足しなければならない。

1]窒素酸化物の総排出量が所定の試験サイクルで以下の制限値以内であること。

(I)17g/kWh(定格回転数n=130rpm未満のとき)

(II)45×n-0.2g/kwh(定格回転数n=130以上2000rpm未満のとき)

(III)9.8g/kWh(定格回転数n=2000rpm以上のとき)

ただし、計測はIMOの作成するガイドライン(NOxテクニカルコード)に従って行う。

 

 

 

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