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2] 港頭地区に係る土地利用に関する各種規制の緩和による新たな物流機能施設、荷主加工施設の誘致

・神戸港の港頭地区の土地利用に関しては、かつては港湾運送事業や倉庫事業等港湾物流関連の事業免許を有する者に進出が限られる等一定の制約がありまた、容積率についても内陸部と比べて低く、土地の価格が高いことも重なって、製造業や卸売業等の荷主企業の進出を促すには困難な面があった。

・最近これらの条件を緩和する動きが強まり、ポートアイランド二期地区や新港、摩耶埠頭の再開発地区においては、大型の流通センターや配送センターなど、荷主関連の物流機能施設の立地が比較的容易になってきている。

・また、平成11年春からは、ポートアイランド二期地区において「港湾関連用地特別ゾーン」を新設し、ホームセンター、ショッピングセンター等の小売り施設や原料、製品を輸出入し加工する製造業者の施設の立地が可能となる。

・今後ともこのような動きを加速させ、企業による製造施設、保管施設、流通施設、アセンブル施設等の設置を容易にし、ベースカーゴ企業を港頭地区へ積極的に誘致することが、神戸港が今後とも物流拠点として発展し、港頭地区の物流事業の活性化を図る上で非常に重要である。  

・さらに、これら企業の進出条件緩和策とあわせて、土地賃貸料の減額措置や特別土地保有税の免除、固定資産税の軽減等税制上の優遇措置など既に実施されているものもあるが、この他にも企業誘致促進に関する各種インセンティブ措置の導入について検討することが求められる。

 

3] 船舶の入出港、通関、検疫、食品検査等、各種手続のワンストップ化の促進

・港湾物流事業者が港頭地区における業務に関して行う事務手続きは、港湾管理者に対する入出港関係から通関、検疫、食品衛生法上の検査等さまざまであり、これらを所管する官庁も異なることから多数の行政官庁へ足を運ぶ必要があり、事業者の負担になっている。また、入出港届等一部を除き、依然として書類による事務処理が行われている場合が多い。

・このような縦割り行政の弊害をなくすため、各関係行政機関においては、諸手続きのEDI化等を進めていく等、事務処理の効率化・簡素化に積極的に取り組む必要がある。

 

 

 

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