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船舶用機器における認証の取得のためには、当協会(社団法人 日本船舶品質管理協会)の船舶艤装品研究所が活動を開始している。今後、EMC対策のノウハウを蓄積して公的な対策指導が行なえるように期待している。

 

7. 供試品

 

7.1 供試品の選定

 

欧州連合体(EU:European Union)の加盟各国における製品の安全性に関する法律に対して、EU加盟国は、技術的な調和と標準化のためのニューアプローチ(決議85/C136/01)を1985年に採択し、この同意の下に製品安全に関する指令(EC指令)を出し、製品そのものの安全性を求めて行くこととなった。EUの閣僚理事会の指令(EC指令)によって示される基本的な安全要求事項に適合した製品のみに、安全を示すCEマークを貼ることが出来ることとなった。

更に、舶用機器指令が1997年2月17日より施行され1999年1月1日より強制施行される。この指令の対象となる製品は、国際海事機構(IMO)の海上人命安全条約(SOLAS)や海洋汚染防止条約(MARPOL)に関連する機器である。この場合、CEマーキングの対象となる機器のほか、救命関係26品目、海洋汚染防止関係6品目、防火/消火関係2品目、航海計器関係12品目、無線通信関係16品目が対象となっている。この指令によるCEマーキングは他の指令と異なり独特のマークである舵輪マークとなっている。

ここに至り、ヨーロッパに製品を輸出している域外の製造者、即ち、本邦の関係する機器の製造者はその対応が急務なものとなり、CEマーク・舵輪マーク対象機器の全てを供試品として採用試験するのには、経費・時間的にも無理があり、必要最小限の試験範囲を考慮した上、製品グループの代表として4機種(ナブテックス受信機、電力制御装置、スピードコントローラ、油分濃度計)を選定採用し、3ヶ年の間にEC指令に対応するために規格が一番整備されている「IEC60945 第3版」に基づいて4機種で試験を行うこととなった。

 

注:4機種は、CE/舵輪マーキング取得のための、代表試験体であり、「全く異なった製品」を作る製造者にとっても今回の試験デニタを辿ることで、自社製品のCE/舵輪マーク取得のための検討/準備が出来る資料となることを想定した。

 

 

 

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