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7-3 試験・検査

船舶に装備する電気機器やケーブル類は、一般にメーカーにおいて検査機関などの定める規則に基づいて検査されており、良品として納入されるが、これらを船舶に装備する場合、輸送、保管、取付・配線・結線工事などの良否によって所定の性能が得られない場合があるので、船内において調整、試験及び検査を実施する。

機器の性能確認は主として海上運転(通常、予行運転及び公試運転の順で行われる。)又は沖出しの時期に行われる。したがって、この時期に間に合うように機器の調整を行う必要がある。

この節では、調整、試験及び検査に際しての注意事項について述べるが、特に感電事故及びレーダー空中線の回転や電磁波発射に伴う災害などについては、十分注意すること。

 

7-3-1 一般

電装工事の途中及び工事の完了後において、船主、管海官庁、船級の関係者立会いのもとに、艤装工事の状況及び電気機器の性能について指定の仕様(各種法規、規則、規格などを含む。)に適合していることを確認するため船内試験などを行うが、一般的に注意すべき点を次に示す。

 

 

 

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