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ハ.船橋において呼出しの送信及び受信ができるものであること。(船舶設備規程第 146条の34の4第4号)

ニ.空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないよう措置が講じられていること(船舶設備規程第 146条の34の4第14号)

 

4.6 VHFデジタル選択呼出聴守装置

DSC聴守装置は、他船で送信された Ch.70 (156.525MHz) の遭難警報通信、船舶及び海岸局からの緊急通信、並びに安全通信に対応する自動化されたデジタル通信システムのうち聴守部分を受け持つ自動受信機で、受信メッセージを記録、保管することができる。

また、プリンタがある場合は遭難メッセージを自動的に印字する。

遭難呼出しを受信した場合は、特別な可視可聴の警報を発する。受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶する。

システム構成は<図 4.5.1>を参照のこと。ただし、デジタル選択呼出装置がVHF無線電話と接続されている場合と、VHF無線電話本体に内蔵されている場合とがある。

 

[装備場所に係る関連規定]

イ.船橋において遭難周波数で連続的に聴守でき、かつ、有効確実に受信できること。(船舶設備規程第 146条の34の6第1号)

ロ.4.5 の[装備場所に係る関連規定]のイ.及びニ.を参照。

 

 

 

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