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○特殊船(船舶安全法施行規則第一条第4項)

原子力船、潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員を搭載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶。

○小型遊漁兼用船(船舶安全法施行規則第一条第5項)

専ら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。)及び漁ろうに従事する総トン数20トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないもの。なお、この船に適用される技術基準は、遊漁をする間は小型船舶安全規則が、漁ろうをする間は小型漁船安全規則が適用される(船舶安全法施行規則第十三条)。

○国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第六十条の五第1項)

国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(もっぱら漁ろうに従事する船舶を除く。)をいう。

○はしけ(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第9号)

推進機関又は帆装を有しない船舶。

○タンカー(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第10号)

危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)。

○タンカー(船舶救命設備規則第一条の二第6項)

(船舶消防設備規則第一条の二第3項)

引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。

○タンク船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第11号)

危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)。

 

 

 

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