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19. 真方位及び進路方位(自船の進路を基準とした方位をいう。)により表示することができるものであること。

20. 3海里、6海里及び12海里の距離レンジを有するものであること。

21. 使用中の距離レンジの値を見やすい位置に表示することができるものであること。

22. 航海用レーダーより得られた情報を、損なうことなく表示することができるものであること。

23. 自動衝突予防援助装置による情報(以下「衝突予防情報」という。)及び前号の情報の表示の輝度は、それぞれ独立に調整することができるものであること。

24. 衝突予防情報の表示の輝度は、管海官庁の適当と認めるものであること。

25. 衝突予防情報の表示は、必要に応じて3秒以内に消去することができるものであること。

26. 距離レンジ、表示方式などの切替え後、1回目の走査において、衝突予防情報及び第22号の情報を表示することができるものであること。

27. 自船に対する物標の接近を警戒するためにあらかじめ接近警戒圏を設定することができるものであって、当該接近警戒圏に物標が進入した場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。

28. 物標の最接近地点における距離及び最接近点に至る時間があらかじめ設定した値以内となることが予測された場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。

29. 模擬操船状態の衝突予防情報を通常の表示と明確に区別できる方法により表示することができ、かつ、いつでも模擬操船状態の表示を中止することができるものであること。ただし、物標の捕捉、追尾及び第 8号の表示の更新を中断してはならない。

30. 表示された物標の距離及び方位を速やかに測定することができるものであること。

31. 自動的に機能を点検することができ、かつ、点検中であることを表示することができるものであること。

32. 連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計からの情報の伝達が行われていることを表示することができ、かつ、当該情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発するものであること。

33. 第17、第27、第28号及び前号に掲げる警報を発するための装置は次に掲げる要件(前号に掲げる警報を発するためのものにあってはイに掲げる要件)に適合するものであること。

 

 

 

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