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9. ベクトルにより物標の移動の予測を表示するものにあっては、真ベクトル表示方式(当該物標の真針路及び真速力による表示方式をいう。以下同じ。)及び相対ベクトル表示方式(自船を基準とした当該物標の相対針路及び相対速力による表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができ、かつ、使用中の表示方式を表示することができるものであること。

10. 図形により物標の移動の予測を表示するものにあっては、真ベクトル表示方式又は相対ベクトル表示方式によっても表示することができるものであること。

11. 追尾中の物標の真針路及び真速力を表示する場合又は真ベクトル表示方式により物標の移動の予測を表示する場合にあっては、対水速力及び対地速力により表示することができ、かつ、使用中の速力の種類を表示することができるものであること。

12. 対地速力の基準として静止した物標を使用する場合にあっては、当該使用した物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができ、かつ、必要に応じて当該使用した物標を相対ベクトル表示方式により表示することができるものであること。

13. 物標の移動の予測に用いる時間を調節することができ、かつ、当該時間を数字で表示することができるものであること。

14. 物標の追尾及び移動の予測の確度は、管海官庁の適当と認めるものであること。

15. 距離レンジに応じ管海官庁が適当と認める時間以上追尾中の物標については、4以上の等時間ごとの過去の位置を表示することができるものであること。

16. 捕捉した物標の追尾を解除することができるものであること。ただし、自動的に、かつ、範囲を限定して捕捉を行う場合における当該範囲については、この限りでない。

17. 追尾中の物標が消失した場合、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標の消失した位置を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。

18. 表示面の大きさは、数字、文字及び記号を明りょうに読み取ることができるものであること。

 

 

 

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