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備考

1. Eは主発電機定格電圧とする。

2. Exは、励磁機定格電圧とする。

3. Eiは、回転子を静止させ、起動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は起動回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は起動用回転子巻線に高抵抗を接続して起動する場合には、その状態における端子電圧とする。

4. Esは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。

5. 電動機として起動する界磁巻線であって、これを短絡して起動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の10倍をこえるものについては、これを界磁巻線を開いて起動するものとみなす。

 

表2・6・2 回転機の耐電圧試験値(NK規則による)

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備考 1. E ;定格電圧

Ef;界磁回路の最大定格電圧

Ex;定格励磁電圧

Es;二次端子における静止誘起電圧

Ei;回転子を静止し、始動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は始動用回転子巻線の端子における誘起電圧、ただし、界磁巻線又は始動用巻線に高抵抗を接続して始動する場合は、その状態における端子電圧

2. 直流機の直巻、分巻、補極及び補償巻線など電機子巻線につながる巻線は第1項の電機子巻線に準じて試験を行う。

3. 励磁装置の半導体整流器についてはNK規則のH編2.12半導体整流器の規定による。

 

 

 

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