これらの水域は、下図を参考にその範囲を決定される。
注3 ここでいう「限定沿海」とは、上記注2により定められる区域のうち平水区域である水域及び海岸から5海里以内の水域をいう。ただし、船舶の構造、復原性、乾げん、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認められた場合は、注2に定める範囲内まで拡大されることもある。この場合には、少なくとも次の条件を満足していなければならない。 (i) 全通甲板を有するもの又は船首暴露甲板の長さがαLよりも大きいものであること。 (ii) 人をとう載しない状態による最小乾げん(F1:単位メートル)が次式を満足すること。
注3 ここでいう「限定沿海」とは、上記注2により定められる区域のうち平水区域である水域及び海岸から5海里以内の水域をいう。ただし、船舶の構造、復原性、乾げん、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認められた場合は、注2に定める範囲内まで拡大されることもある。この場合には、少なくとも次の条件を満足していなければならない。
(i) 全通甲板を有するもの又は船首暴露甲板の長さがαLよりも大きいものであること。
(ii) 人をとう載しない状態による最小乾げん(F1:単位メートル)が次式を満足すること。
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