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認定の対象船舶又は物件のメーカーが作成し、運輸大臣の認可を受けた整備規程に従って整備を行う能力につき、運輸大臣の認定を受けた者が、当該整備規程に従って整備を行った場合には、その後1カ月以内に行う定期検査又は中間検査における当該船舶又は物件の検査が省略される。

整備認定事業場制度の適用の対象となる物件は次の通りである(船舶安全法の規程に基づく事業場の認定に関する規則第13条)。

(a) 小型船舶

(b) 小型船舶の船体

(c) 内燃機関

(d) 船内外機

(e) 船外機

(f) 膨張式救命いかだ

(g) 膨張式救命浮器

(h) 膨張型救命艇

(i) 複合型救助艇

(j) 膨張式救命胴衣

(k) イマーション・スーツ(膨張式のものに限る。)

(l) 非常用位置指示無線標識装置

(m) 浮揚型極軌道衛星利用非常用指示無線標識装置

(n) 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

(o) 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

(p) レーダー・トランスポンダー

(q) 遭難信号自動発信器

(r) 持運び式双方向無線電話装置

(s) 固定式双方向無線電話装置

(t) 降下式乗込装置

 

(3) 型式承認(法第6条の4関連)

型式承認制度は、多量生産方式により製造されるもの。例えば、船外機、救命器具その他の船用品について、1件毎に詳細な試験を含む検査を行っていたのでは、検査要員の確保、受検者側の不利、不便等種々な問題が生ずるので、検査の効率的な運用、合理化を推進するために採用された制度である。

 

 

 

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