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7) 危険物の積付設備にあっては前1.7)に掲げる準備

8) 電気設備にあっては次に掲げる準備

(a) 前1.8)(a)に掲げる準備

(b) 前1.8)(b)に掲げる準備

9) 満載喫水線にあっては前1.10)に掲げる準備

3. 前2.4),5)(a)及び8)(a)に掲げる準備(同項4)に掲げる準備にあっては係船 及び揚錨の設備に係るものに限る。)は、定期検査又は当該準備をして受けた第 二種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第二種中間検査を受 ける場合に限り、するものとする。

4. 第三種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。

1) 船体にあっては前1.1)(d)に掲げる準備

2) 機関にあっては前1.2)に掲げる準備(同号(b)に掲げる準備にあっては同号(a)に係るものに限る。)

3) 排水設備にあっては前1.3)に掲げる準備(同号(b)に掲げる準備にあっては同号(a)に係るものに限る。)

4) 操だ、係船及び揚錨の設備にあっては前1.9)に掲げる準備

5) 焼却設備にあっては前1.9)に掲げる準備

5. 管海官庁は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、第1項、第2項及び前項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要な ものを指示することができる。

(4) 管海官庁又は日本小型船舶検査機構は中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前1.及び2.に規定する準備のほか、前(2)に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。

(5) 臨時検査及び臨時航行検査(施行規則第26条)

臨時検査(法第4条の規定により新たに無線電信又は無線電話を施設しようとする場合を除く。)又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、定期検査の準備のうち管海官庁又は日本小型船舶検査機構の指示するものとする。

(6) 特別検査(施行規則第27条)

特別検査を受ける場合の準備は、施行規則第20条第1項の規定により公示により定められた準備のほか、定期検査の準備のうち管海官庁が指示するものとする。

 

 

 

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