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(5) 船舶の満載喫水線

(船舶に標示すべき満載喫水線の種類、様式、標示の方法、乾げんの決定基準等を定めたものである。)

(6) 漁船等の特別規定

(漁船については、その業態の特殊性にかんがみ、船舶の構造、設備に関する上記諸省令をそのまま適用することが妥当でない事項又は特に施設を要する事項があるので、これらについての技術基準を特例として定めたものである。)

(原子力船は、原子炉施設等の特殊な施設があり、また、放射能による危険を有しているので、原子力船について特に施設すべき事項及びその標準に関する特例を定めたものである。)

(7) 条約による証書

海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和40年運輸省令第39号)

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書についての要件、交付手続き等を定めたものである。)

(8) 航行上の危険防止

(船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物(船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。)の取扱いについての基準を定めたものである。)

(船舶の積荷のうち、穀類、液状化物質又は固体化学物質のばら積み及び木材の甲板積みは、危険物のようにそのもの自体が危険であるという性質はないが、積載方法によっては、船舶の耐航性を害するので、これらの貨物の積載方法、運送要件等の基準を定めたものである。)

(9) 小型船舶関係

 

 

 

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