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(2) 載貨扉が完全に閉鎖されていない状態で出港した場合又は航行中に載貨扉が完全に閉鎖されていない状態となった場合には、船橋において可視警報を発するものであること。

3. フェイル・セーフのものであること。

4. 載貨扉の開閉装置及び安全装置に対する動力の供給とは独立した系統により動力が供給されるものであること。

 

(漏水検知装置等)

第146条の45 ロールオン・ロールオフ旅客船には、載貨扉からの漏水を船橋制御室において(国際航海に従事しない船舶にあっては、船橋において)有効に確認することができる漏水検知装置及びテレビ監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

 

(監視装置)

第146条の46 ロールオン・ロールオフ旅客船には、ロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋において有効に監視することができるテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。

ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2. 前項の規定は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の6第2項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については、適用しない。

 

(関連規則)

設備規程第146条の44から第146条の46関係(船舶検査心得)

 

(載貨扉開閉表示装置)

146-44.1

(a) 本条における「載貨扉」とは、上甲板板上第1層目の車両区域等の外板に設けられた車両等を積み卸しするためのランプウェイ等の大きな扉であって、当該扉の閉鎖状態が確保されない場合に大浸水(急激な傾斜及び転覆を引き起こす様な多量の浸水)の起きる可能性のあるものをいう。したがって、人の出入り又は雑貨の出し入れ用の小さなものは含まない。

(b) 「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 当該載貨扉の設けられた車両区域等に放水口を有するものであって、大浸水が起きても十分に排水ができると判断できる場合(例えば、車両区域等に鋼船構造規程第404条又はNK鋼船規則C編23.2に規定される基準に適合する有効な放水口を有する場合等)

(2) 船橋から直接載貨扉の開閉が確実に確認できる場合

 

 

 

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