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146-44.2

(a) 第2号の「フェイル・セーフ」とは、表示装置が断線等により故障した場合にあっても載貨扉が閉鎖していると誤認することのないものをいい、例えば、表示器のランプが常時点灯しており、載貨扉が開いているとき又は断線等の場合にはランプが消える方式のものをいう。

(b) 第3号の「安全装置」とは、載貨扉の閉鎖を確実にするためのロック機構等をいう。

 

(漏水検知装置等)

146-45.0

(a) 本条における「載貨扉」については、146-44.1(a)を準用する。

(b) 「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」については、146-44.1(b)を準用する。

(c) 漏水検知装置の検知器の設置については、例えば車両甲板にウエルを設け、そこに漏水を有効に検知できるように設置する等の方法によること。

 

(監視装置)

146-46.1

(a) 「管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 当該船舶の規模、構造等が簡易であるため、監視装置がなくても通常の船員の配置により容易に車両区域等を監視できるもの。

(2) 平水区域を航行区域とする船舶であって、船員法施行規則第3条の3第1項第1号の運輸大臣の指定する航路以外の航路に就航するもの。

 

 

 

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