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7. 均圧線の断面積

直流発電機の均圧線の断面積は、発電機と配電盤の間の負極接続線の断面積の50%未満であってはならない。

 

2.4.14 交流発電機

1. 自励複巻式発電機を除き、各交流発電機には、自動電圧調整器を備えなければならない。

2. 交流発電機の整定総合電圧変動特性

交流発電機の整定総合電圧変動特性は、無負荷から全負荷までのすべての負荷において、定格力率のもとで、定格電圧の±2.5%以内でなければならない。ただし、非常用発電機の場合には、3.5%以内として差し支えない。

3. 交流発電機の並行運転

(1) 交流発電機を並行運転する場合、各機の有効電力の不平衡は、各機の定格出力の総和の20%と100%の間のすべての負荷において、各機の定格出力による比例配分の負荷と各機の出力との差がそれぞれ最大機の定格有効電力の15%を超えることなく安全運転できるものでなければならない。この場合、各機は、75%負荷においてその定格負荷に比例した負荷を与えるように調整するものとする。

(2) 交流発電機を並行運転する場合、ほぼ定格力率において運転したとき、各機の皮相電力の不平衡は、有効電力を平衡させた状態において、各機の定格出力による比例配分の負荷と各機の出力の差がそれぞれ最大機の定格皮相電力の5%を超えることなく運転できるものでなければならない。

 

(g) 適用除外

船舶の安全性及び居住性に直接関係のない発電設備及び変電設備については、設備規程第184条の規定による。

 

(適用除外)

第184条 船舶の安全性及び居住性に直接関係のない発電設備及び変電設備については、本章のうち、第2節以下の規定(第194条、第195条、第203条、第205条及び第207条を除く)は適用しない。

 

(設備規程第184条についての説明)

非重要の発電設備及び変電設備に対しては第2節以下は適用しない。ただし、次に示すものは適用する。

第2節 発電機 第194条(絶縁抵抗)

第195条 (絶縁耐力)

 

 

 

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