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知的障害者福祉研究報告書
平成8年度調査報告


平成8年度 事業概要

特定の機能損傷のある人々に対する支援とサービスに関する法律および援助手当法
スウェーデン厚生省 1993年9月 (訳文責 冨安 芳和、1996年7月21日)

援助手当法 (SFS:1993:389)

援助手当法

1993年5月27日に通過。
議会の採決に従って、次のように命令される。

導入条項

セクション1. この法律は、ある機能損傷のある者たちに対する私的援助の経費への公金からの手当(援助手当)に関する規則を含んでいる。

セクシヨン2. 援助手当に関する事項は、全国社会保険理事会と、社会保険事務所によって取り扱われる。
援助手当に関する決定は、申請者が登録し、あるいは、その者が社会保険法(1962:381)のチャピター1、セクション4における年齢条件を満たしているならば、これまでに登録した、また、登録することになっている社会保険事務所によって行われる。

援助手当

セクション3. セクション4で述べられるような場合を除き、ある機能損傷のある者たちのための支援とサービスに関する法律のセクション1によってカバーされている者は、次の条件を満たしているならば、この法律に従い援助手当を受ける資格をもつ。
− 65歳に達していない
− 週平均20時間を越える日常生活のための私的援助を必要とする。
この法律の中で、私的援助とは、ある機能損傷のある者たちに対する支援とサービスに関する法律(1993:387)のセクション9、第一パラグラフ、サブセクション2におけるのと同じ意味をもつ。

セクション4. 援助手当は、機能的な損傷の人が、次のようなときの期間には提供されることはない。
1. 中央政府、市区町村、あるいは郡協議会の所有する施設でケアを受けている
2. 中央政府、市区町村、あるいは郡協議会からの補助金によって資金給付されている施設でケアを受けている、あるいは
3. グループホームで暮らしている。

申請、決定、関連事項

セクション5. 援助手当の申請は、セクション2、第二パラグラフに述べられているように、社会保険事務所に文書で行われなければならない。社会保険事務所は、その事項を処理するためにそうした別の事務所に委託することができる。
人が私的援助による助けや、機能的損傷のある者たちへの支援とサービスに関する法律(1993:387)に従うそうした援助への財政的支援を市区町村に申請すると、当該の人が、援助手当の資格ありと考えられるなら、市区町村は、セクション2、第二パラグラフで述べられている社会保険事務所にこれを通知しなければならない。そうした場合には、保険事務所は、申請がなくてさえも援助手当の問題を考慮しなければならない。
援助手当は、申請あるいは通知が行われた月の前3ヶ月以上は提供されない。

セクション6. 日々の生活の中で私的援助が必要な人の場合には、週当り多くの時間(これを、「認可援助時間」という)の援助手当が提供されなければならない。
政府あるいは政府が決めた機関が、これ以上の、援助手当の計算の規則を決める。

セクション7. そうした手当を受ける援助手当への資格は、この手当の資格の問題がほんの最近になって考えられたもので、本質的に状況の変化が起こっているので、2年後には、再検討が行われなければならない。
本質的に変わった状況の中での援助手当における変更は、変更の理由が生した月の初めから適用されなければならない。

セクション8. ある人が援助手当に資格があるかどうかを遅滞なく判断することができないがそうした資格の根拠がありそうだというときには、社会保険事務所は、かなりの額の手当が、機能的に損傷のある人にとってとても重要であるなら、支払われなければならないと、判断しなければならない。ある人が援助手当の資格はあるが、手当の額がかなり時間をかけないと決められないという場合にも、これと同じ措置がとられる。そうした手当への特別な条件が規定されることができる。
援助手当は補助されないとか、少額しか補助されないということが後に判断されたら、手当の資格がありとされた人は、セクション16で述べられているのとは別のケースとして支払われた手当を払い戻す義務はない。

セクション9. 援助手当を受けている人は、手当への資格がなくなるような状況の変化があると、この変化について社会保険事務所に即時に申し出なければならない。
援助手当の受給を受けていた人が、親権と後見についての法律によって法的代理人をもつ場合には、その法的な後見人が、代わって、この届出をする義務がある。

支払

セクション10. 援助手当は、月々、援助が提供されてきた「認可援助時間」数の間の援助の経費に従う額が支払われる。しかしながら、援助手当は、政府が毎年明記する時間当りの額を越えることはできない。

セクション11. 援助の資格のある人にしてきた援助での助けを市区町村が提供する場合には、社会保険事務所は、援助手当が、援助のための市区町村の支払に対応する手当の額まで、援助手当が市区町村に支払われることを決めることができる。

セクション12. 高齢や、病気、長期にわたる薬物中毒などによって衰弱の結果として、手当の資格のあった人が、援助手当を自分自身で取り扱えなくなったなら、社会保険事務所は、手当が市区町村の当局かあるいは、その手当の資格のある人への私的援助の経費を支払われるのが常になっている他の人に支払われなければならないことを決めることができる。

決まりきった手続きなど

セクション13. セクション6-8に述べられているような事項は、社会保険委員会によって社会保険事務所内で決められなければならない。

セクション14. 援助手当を申請し、受けている人が、そこで暮らしている市区町村は、適宜、この法律に従う事柄について調べられなければならない。

セクション15. 当該の者が暮らしている市区町村は、援助手当に関する決定は、セクション11と12に従う決定について通知されなければならない。

払い戻し

セクション16. 手当を受けてきた者あるいはその代理人が、不正な詳細を申告し、あるいは返却あるいは通知をする義務を実行してこなかったり、また、誤って手当が支給されたり、あるいは、過剰な額が支給されたりする原因となる行為をした場合には、社会保険事務所は、援助手当の払い戻しに関する決定を行わなければならない。その他の保険での手当が誤って支給されていたり、あるいは、過剰な額が支給され、正当な理由で、手当を受給している者あるいはその代理人がこれに気づいているべきであった場合には、特別の理由がある場合には、この同じ処置がとられる。社会保険事務所は、払い戻しの全額あるいは一部に対する要請を免除することができる。
後に第一パラグラフに従う手当を払い戻さねばならない者に支払が行われるときに、社会保険事務所は、過剰に支給された額の差引として、合理的な額を留保することができる。

告訴と関達事項

セッション17. 社会保険事務所による決定の再考と変更および、社会保険事務所と裁判所による決定への反対の告訴に関して、チャピター20、セクション10-13の条項は、援助手当に関係した事項に適用されなければならない。
支払われている総額が、社会保険法、チャピター1、セクション6に従う公式の「基礎額」として知られている額の10%を越えている場合には、援助手当の払い戻しへの義務に関係する事項に関する事務所によって遂行されてきた社会保険事務所によるそうした決定の審査が社会保険委員会によって実行されなければならない。
援助手当に関係した事項での決定は、その決定において他のことが指示されない限り、速やかに適用されなければならない。

その他の条項

セクション18. この法律による手当に関して、社会保険法(1962:381)の次の規則が、適用されなければならない。すなわち、
全国保険理事会による監督に関するチャピター18、セクション2、
期限に関する、チャピター20、セクション5、
担保や移管の禁止に関して、チャピター20、セクシヨン6、
返却の義務に関して、チャピター20、セクション8と9。

この法律は、1994年1月1日に発効する。


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