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前であっても、その証書は効力を失うものとされる(法18条)。すなわち、船籍港に到達した場合には、正規の手続により船舶国籍証書の交付を受けるべきであるからである。

仮船舶国籍証書の有効期間の具体的な定め方については、船舶を船籍港に回航しようとする場合にあっては、到達すべき期間を標準とし、その他の場合にあっては、船舶所有者が登記及び登録の手続を必要とするときは、その手続をなし船舶国籍証書の交付を受け、さらに船舶に備付けうるまでの期間を標準として、前記の法定期間内において、当該管海官庁が定めるものとされる(細則38条)。

 

4. 仮船舶国籍証書の船内備付の義務

仮船舶国籍証書は、船舶国籍証書と同様の効果を表わすものであるから、当該船内に備付けるべきである(船員法18条、法22条、22条ノ2参照)。

 

5. 記載事項の正確性の確保

仮船舶国籍証書の記載内容は、船舶国籍証書と同様に、実質関係と一致していることを要するものであるから、その記載事項に変更を生じた場合又は仮船舶国籍証書が損傷若しくは滅失した場合には、船舶国籍証書と同様の手続を要するものとされる(法19条、なお法11条、12条参照)。

 

6. 仮船舶国籍証書の英訳書の交付

船舶国籍証書の英訳書の交付と同様の趣旨から、仮船舶国籍証書についても、一定の書式の英訳書交付の規定が設けられている(細則42条)

 

7. 仮船舶国籍証書及び同英訳書の返還

船舶が登記及び登録の制度の適用なきものとなった場合、すなわち船舶法第14条に掲げる抹消登録をなすべき原因たる事由に該当するものとなった場合には、当該船舶の仮船舶国籍証書は当然その効力を失うものであるから、遅滞なくこれを返還することを要し(法19条、細則40条、なお法14条参照)、また、正規の手続をなし、船舶国籍証書の交付を受けたときも同様である。そして、これらの返還は、最寄の管海官庁に対してなせば足りる(細則40条)。仮船舶国籍証書の書換を申請した場合において、新証書の交付があったときは、遅滞なく旧証書を返還することを要する(細則39条2項)。

なお、仮船舶国籍証書の返還ができない場合には、船舶所有者はその事由を疎明することを要する(細則41条1項)。

仮船舶国籍証書の英訳書の返還については、船舶国籍証書の英訳書の場合と同様である(細則42条ノ2)。

 

 

 

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