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第2款 仮船舶国籍証書の交付、書換等の手続

1. 仮船舶国籍証書又はその英訳書の交付、書換、再交付及び訂正の申請手続

(1) 船舶法第15条又は第16条の規定により、仮船舶国籍証書の交付を申請するには、船舶所有者は、当該船舶を取得した地を管轄する管海官庁又は取得地の日本の領事官に対して仮船舶国籍証書交付申請書(細則第5号書式)、手数料納付書(細則51条2項、3項)及び船舶所有権の取得を証する書面(造船証明書、売買契約書等)を提出することを要する(細則37条)。なお、申請書の記載については、船舶自体の表示事項は、船舶件名書の謄本の交付を受けている場合はこれにより、また船舶の総トン数の測度又は臨検を受けていない場合は、建造計画の書類又は外国船舶であった当時の船舶の国籍を証する書類等により記載すべきであろう。

(2) 船舶法第13条の規定により、仮船舶国籍証書の交付を申請するには、船長は(注)申請書(法定されていないが、細則第5号書則に準ずれば足りるであろう)にその事由を記載し、さらに、仮船舶国籍証書に記載すべき事項を証明するために必要な書類が存する場合には、その書類を申請書に添付して当該地の日本の領事に提出することを要し(細則36条1項)、また手数料納付書に当該国の通貨を添えて申請書の提出と同時に手数料を納付することを要する(細則51条3項)。なお、その申請が船舶国籍証書の損傷又は記載事項の変更によりなすものであるときは、原則として当該船舶国籍証書を申請書に添付すべきである(細則36条2項参照)。

(3) 仮船舶国籍証書に記載した事項に変更を生じたため、その書換の申請をなすには、船舶所有者又は船長(船舶が日本国外にある場合)は、申請書に新旧事項を列記して、最寄の管海官庁又は領事にこれを提出することを要する(法19条、細則39条1項)。

なお、記載事項の変更のうち、行政区画、その名称、地番号又は字若しくはその名称の変更については、船舶国籍証書の場合と同様に、当然変更したものとみなされるから(細則39条2項)、その書換の申請は行うことを要しない。

仮船舶国籍証書の損傷又は滅失により、その書換又は再交付を申請する場合の手続は、船舶国籍証書の書換又は再交付の申請の場合と同様である(細則39条2項)

仮船舶国籍証書に記載した事項につき、錯誤又は遺漏がある場合の訂正の申請手続は、船舶国籍証書の訂正の場合と同様である(細則47条ノ2)。

(4) 仮船舶国籍証書の英訳書の交付又は訂正を申請する場合の手続は、船舶国籍証書の場合と同様である(細則42条、47条ノ2)。

(注) 船舶法上、船長とは、単に船舶に乗り組む船員の長として船舶を指揮するものをいうのであって、船員法又は船舶職員法に規定する船長であるか否かを問わない。なお、商法の適用ある船舶の船長については、商法第705条以下に規定がある。

 

 

 

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