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50平方メートルを超えてはならない。主管庁は,公共室についてこの面積の増大を考慮することができる。

 

8.7 特殊分類区域の保護(旅客船)(第37規則)

 

1 隔壁甲板の上方又は下方の特殊分類区域に適用する規定

 

1.1 総則

 

1.1.1 この第37規則の規定の根底をなす基本原則は,特殊分類区域においては,通常の主垂直区域への区分が実際的でないので,水平区域及び有効な固定式消火装置により同等の保護を確保しなければならないということである。この考え方に基づき,水平区域には,この第37規則の規定の適用上,車両の上方の高さが合計10メートルを超えないことを条件として,2以上の甲板にわたる特殊分類区域を含めることができる。

1.1.2 主垂直区域の保全性を維持するためこの章の第16規則,第18規則,第30規則及び第32規則に定める要件は,水平区域相互間の境界又は水平区域と他の区域との境界を形成する甲板及び隔壁にも同様に適用する。

 

1.2 構造上の保護

 

1.2.1 省略

1.2.2 省略

1.2.3 船橋には,特殊分類区域に通ずるいずれかの防火戸が閉鎖されているときにその閉鎖されていることを示す表示器を取り付ける。

 

1.3 省略

 

1.4 巡視及び探知

 

1.4.1 特殊分類区域においては,効果的な巡視制度を維持する。航海期間中継続する火災の見張りによる常時の巡視が維持されていない場所には,承認された型式の固定式火災探知装置を設ける。

1.4.2 必要に応じて,特殊分類区域の全般にわたって発信器を取り付けるものとし,また,この区域の各出口の近くに1の発信器を配置する。

 

1.5 省略

 

1.6 通風装置

 

1.6.1 特殊分類区域には,少なくとも毎時10回の換気を行うために十分な能力を有する効果的な機械通風装置を設ける。この区域の機械通風装置は,他の通風装置とは完全に別個のものでなければならず,また,車両がこの区域にある場合に常時作動していなければならない

 

 

 

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