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8.5 固定式火災探知警報装置又は自動スプリンクラ装置(火災探知及び火災警報の装置を内蔵するもの)(旅客船)(第36規則)

 

1 36人以下の旅客を運送する旅客船においては,実質的に火災の危険のない場所(空所,衛生区域等)を除くほか,居住区域及び業務区域並びに主管庁が必要と認める場合には,制御場所に主垂直区域であるか水平区域であるかを問わず各区域の全域にわたって次のいずれかの装置を設ける。

 

(1)居住区域,業務区域及び制御場所における火災の存在を探知し得るように配置する承認された型式の固定式火災探知警報装置であってこの章の第13規則の規定に適合するもの

(2)(1)に規定する場所を保護するように配置する承認された型式の自動スプリンクラ装置(火災探知及び火災警報の装置を内蔵するもの)であってこの章の第12規則の規定又は承認された同等のスプリンクラ装置にかかる機関の作成する手引書注)に適合するもののほかに,居住区域内の通路,階段及び脱出経路における煙を探知し得るように配置する承認された型式の固定式火災探知警報装置であってこの章の第13規則の規定に適合するもの

 

2 36人を超える旅客を運送する旅客船は,通路及び階段を含む業務区域,制御場所及び居住区域の全てに,承認された型式の自動スプリンクラ装置(火災探知及び火災警報の装置を内蔵するもの)であってこの章の第12規則の規定又は承認された同等のスプリンクラ装置に係る機関が作成する手引書注)に適合するものを設ける。この代替として,水をかけることにより重要な装置に損害を生ずる恐れのある制御場所は,他の型式の承認された固定式消火装置を設けることができる。通路及び階段を含む業務区域,制御場所及び居住区域には,煙を探知し得るよう配置する承認された型式の固定式火災探知警報装置であってこの章の第13規則の規定に適合するものを設ける。煙探知器は,個人用の浴室及び調理室に取り付ける必要はない。空所,公共の便所及び類似の場所のような火災の危険性のほとんどない又は全くない場所は,自動スプリンクラ装置又は固定式火災探知警報装置を取り付ける必要はない。

注)作成される手引書(A.755(18))を参照のこと。

 

国内関連法規:船舶消防設備規則,第50条

船舶消防設備規則検査心得では,居住区域を内部に有しない独立した船首楼,甲板室等の内部にある「業務区域」,「制御場所」については、当該場所が火災となった場合に船舶及び人命の安全に及ぼす影響を考慮して,さしつかえないと認められる場合には自動スプリンクラ装置又は火災探知装置の設置が免除されている。また通常の火災探知装置の動作が困難となる程度に低温の状態が維持されている冷凍区画室(業務区域)にあっては,当該場所の室温が異常に上昇した場合に、船橋又は火災制御場所に

 

 

 

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