高温度に30℃を加えた温度±10℃の温度範囲)で作動すること。
(2)補償式スポット型
(。)室温より30℃高い風速85cm/sの垂直気流に投入したとき30秒以内で作動し,かつ,室温から15℃/minの割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき4分30秒以内で作動すること。
(「)室温より15℃高い風速60cm/sの垂直気流に投入したとき1分間作動せず,かつ,室温から摂氏3℃/minの割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき10分間(公称定温点より10℃低い温度に達する時間が10分未満である場合には当該10℃低い温度に達するまでの間)作動しないこと。
(」)(1)(」)の基準。この場合において,(1)(」)中「公称作動温度」とあるのは,「公称定温点」と読み替えるものとする。
(3)イオン化式
濃度(注1参照)12.5%/m以下の煙を含む空気に触れたとき作動し,かつ,濃度2%/m以下の煙を含む空気に触れたとき作動しないこと。この場合において,次に掲げる要件に適合する場合には本基準に適合するものと同等以上の効力を有するものとみなして差し支えない。
(。)電離電流の変化率(注2参照)0.324の濃度の煙を含む風速20cm/sの気流に投入したとき,非蓄積型のものにあっては30秒以内で作動し,蓄積型のものにあっては30秒以内で感知した後,公称蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったことを感知してから,感知を継続し,火災信号を発信するまでの公称時間(10秒以上60秒以内に限る。)をいう。)より5秒短い時問以上,5秒長い時間以内で火災信号を発信すること。
(「)電離電流の変化率0.156の濃度の煙を含む風速40cm/sの気流に投入したとき,5分間作動しないこと。
(」)風速5m/sの気流に投入したとき,5分間作動しないこと。
(注1) 煙の濃度は,一定の距離を置いた送光部と受光部との間の煙により光の強さがランベルトの法則に従って減ることを利用して測定した減光率(%/m)をいう。この場合において,光源は色温度2,800Kの白熱電球とし,受光部は視感度に近いものとする。(4)及び付属書〔4〕「煙管式火災探知装置の基準」において同じ。
(注2) 電離電流の変化率とは、平行板電極(電極間の間隔が2cmで,一方の電極が直径5cmの円形の金属板に8.2μCiのアメリシウム241を取り付けたものをいう。)間に20Vの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。
(4)光電式
(。)濃度10%/m以下の煙を含む空気に触れたとき30秒以内で作動すること。
(「)濃度5%/m以下の煙を含む空気に触れたとき5分間作動しないこと。