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(4)発信器の数の10%以上の数の発信器の前面保護板

 

2 設置要件

 

2.1 発信器を,居住区域,業務区域及び制御場所の全域に設ける。1の発信器を各出口に設ける。発信器は,各甲板の通路に,通路のいずれの場所からも20メートルを超えない場所で容易に近づき得る位置に取り付ける。

 

2.2 煙探知器を,居住区域内のすべての階段,通路及び脱出経路に取り付ける。通風用のダクト内の特殊目的用煙探知器の設置については,考慮を払う。

 

2.3 2.2に規定する場所以外の場所の保護のために固定式火災探知警報装置が要求される場合には,1.1の規定に適合する少なくとも1の探知器を当該場所に取り付ける。

 

2.4 探知器は,最高の性能を発揮することができるように取り付ける。ビーム及び通風用のダクトの近くの場所又は気流が探知器の性能に不利な影響を及ぼし得る場所並びに衝撃及び物理的損傷の起こりやすい場所は,避けなければならない。原則として,頭上の位置に取り付ける探知器は,隔壁から少なくとも0.5メートル離れていなければならない。

 

2.5 探知器は,次の表に定める要件に従って配置する。

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主管庁は,探知器の性能を証明する試験データに基づき,前記以外の配置を要求し又は認めることができる。

 

2.6 固定式火災探知警報装置の一部を成す配線は,調理室,A類機関区域その他の火災の危険性の大きい閉囲された場所を避けるように配置する。ただし,これらの場所に火災探知又は火災警報の装置を備える必要がある場合又は電力供給源に接続させる必要がある場合は,この限りではない。

 

国内関連法規:船舶消防設備規則,第33条,第50条,第51条,第52条,第63条の2,第63条の3,第63条の4,船舶設備規程,第260条

 

 

 

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