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船舶電気装備技術講座[SOLAS条約と国内関連法規編(電気設備)](上級用)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


の2項で要求される設備である。)

 

6.8 機関,ボイラー及び電気設備に関する特別要件(第53規則)

 

1 機関,ボイラ及び電気設備に関する特別要件は,主管庁の認めるものとし,少なくともこの第53規則に定める要件を含むものでなければならない。

 

2 主電源は,次の規定に適合するものでなければならない。

 

2.1 通常1の発電機により給電される場合には,船舶の推進及び操舵のために必要な負荷への給電並びに船舶の安全のための給電を連続的に行うために,適当な負荷優先遮断装置を備える。運転中の発電機が故障した場合には,不可欠な補機を自動的に再始動(必要に応じて逐次操作を含む。)させ,かつ,船舶の推進及び操舵並びに船舶の安全の確保のために十分な容量の予備発電機を自動的に始動させ,しかも主配電盤に自動的に接続するための適当な措置をとる。主管庁は,総トン数1,600トン未満の船舶について実行不可能と認める場合には,この要件を免除することができる。

2.2 通常2以上の発電機の並列運転により給電される場合において発電設備の1が故障したときは,船舶の推進及び操舵並びに船舶の安全の確保のために他の発電設備が過負荷になることなく運転を継続するための装置(例えば負荷優先遮断装置)を備える。

 

3 船舶の推進のために不可欠な補機に対して予備機が要求される場合には,自動切換装置を取り付ける。

 

4 自動制御装置及び警報装置

 

4.1 制御装置は,必要な自動設備を用いて,主推進機関及びその補機の運転に必要な機能を行うことを確保するものでなければならない。

4.2 自動切換えの際に警報を発する。

4.3 重要な圧力,温度及び液位並びに他の基本的事項については,この章の第51規則の規定に適合する警報装置を設ける。

4.4 警報を示す必要な警報盤及び計器を配置した集中制御場所を設ける。

 

5 主推進機関として内燃機関を用いる場合には,必要とされる始動空気圧を保持するための手段を講ずる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第183条2,船舶機関規則,第96条及び第97条

予備発電機の自動始動に関して船舶設備規程では,「電力の供給停止後45秒以内に給電できること。」と規定されている。

 

6.9 旅客船に対する特別の考慮(第54規則)

 

主管庁は,旅客船の機関区域を定期的に無人の状態に置くことの当否について及び当該状態の場合において通常有人状態とする機関区域と同等の安全性を確保するためにこの部に定める要件につき追加の要件が必要であるかないかについて,特別の考慮を払う。

 

国内関連法規: 船舶機関規則,第100条

 

 

 

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