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2 ビルジ・ポンプが自動的に始動することができるものである場合には,液体の流入がポンプの能力を超えていること又はポンプが通常予想される頻度よりも高い頻度で作動していることを表示するための手段を備える。これらの場合においては,適当な時間の貯留に適した小容量のビルジ・ウェルを認めることができる。自動制御されるビルジ・ポンプを設ける場合には,油による汚染の防止に関する要件に対し特別の注意を払う。

 

3 海水吸入口,喫水線下の排出口又はビルジ吸引系統に使用されるすべての弁の操作装置は,操作装置のある場所に到着し操作装置を操作するまでに必要な時間を考慮して,当該場所に海水が流入した場合においても弁の操作を行うのに十分な時間が得られるような位置に設ける。船舶の満載状態における当該場所の浸水予想水位に応じて,その水位よりも上方から操作するための措置をとる。

 

国内関連法規: 船舶機関規則,第99条

 

6.4 船橋における推進機関の制御(第49規則)

 

1 操船時を含むすべての航海状態において,速力,推力の方向及び実行可能な場合にはプロペラのピッチ角は,船橋において完全に制御することができるものでなければならない。

 

1.1 遠隔制御は,それぞれ独立したプロペラについて,すべての関連する操作(必要な場合には推進機関の過負荷を防止する手段を含む。)を自動的に行うことができる1の制御装置により行う。

1.2 主推進機関には,船橋の制御装置とは独立の非常停止装置を船橋に取り付ける。

 

2 船橋における推進機関についての命令は,主機関制御室又は,適当な場合には,推進機関の制御場所に表示される。

 

3 推進機関の遠隔制御は,いずれの時点においても1の場所においてのみ行うことができるものでなければならない。この場所において,他の遠隔制御装置と相互に連絡することは,許される。制御を行う場所には,現にどの場所で推進機関の制御を行っているかを示す表示器を備える。船橋と機関区域間の制御の移動は,主機関区域又は主機関制御室においてのみ行うことができるものでなければならない。この制御系統には,1の場所から他の場所に制御を移動させる際に推力が著しく変化することを防止する手段を講ずる。

 

4 自動制御装置又は遠隔制御装置のいかなる部分が故障した場合においても,船舶の安全な航行に不可欠なすべての機関は,その場で制御することができるものでなければならない。

 

 

 

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