(d)性能基準を定め、これに基づいて管理する。
機器を購入する際、要求した性能と購入後、生産の際、実際に使用する性能とは同じ場合もあり、異なる場合もあるので生産設備として製品の品質、生産能力に影響のない限界を、点検検査の際の判定基準として定め、これにもとづいて管理する。
(e)機器の使用限度を定める。
機器がここまで損耗したら使用禁止し、修理せねばならないという使用限度を定める。
(f)機器の廃却限度を定める。
修理を何回行ってからどの程度まで損耗したら、もう修理を行わないで廃却処分にするという廃却限度を定める。
(g)1品ごとに次の内容の点検、検査基準表すなわち点検、検査計画表を作成して管理する。
(。)機器名称
(「)点検部分
(」)点検項目
(、)点検時期(日常点検、定期点検、運転時、休止時など)
(・)点検方法
(ヲ)点検測定具
(ァ)判定基準
(ィ)点検後の処理
(ゥ)1品ごとに点検、記録票又はチェックシートを作成し点検、検査する。
点検、検査基準表にしたがって点検検査し、次の内容の記録票又はチェックシートに記録する。
○機器の名称、形式、呼称、製造所、番号、所属
○検査の年月日、項目、内容、判定基準、測定値、判定、処置
(2)工作治工具管理規定の内容
(a)業務の種類を定める。
治工具の新規製作、改造、修理、廃却、入庫、保管、貸出し、返却、紛失の処置、点検、統一など。
(b)各種伝票類の様式を定める。
治工具設計依頼書、入庫伝票など。
(c)治工具保管原簿を備える。
一品ごとに原簿又はカードを作成し次の事項について記録する。
カード?、類別、略号、品名、製番、日付、入庫(数量、単位)、出庫数量、貸出(職番、数量、返納年月)、返納数量、現在数(総数、残数)