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(d)性能基準を定めこれにもとづいて管理する。

(e)治工具の使用限度を定める。

(f)治工具の廃却限度を定める。

(g)点検、検査基準表を作成して管理する。

(h)点検記録票又はチェックシートを作成し、点検検査する。

注 (d)〜(h)項は(1)項工作機器管理規定と同じ要領で行う。

(3)工作治工具の標準化

治工具は工作設備の一部であり、その性格は工作設備と異なるが管理の考え方は同じである。

治工具の設計、改造、設備、精度保持、保管などは、とかく粗雑、安易に考えられ作業員まかせとなりがちであるが生産方式、生産量などを検討の上、これらの標準化、単一化を図り管理を効果的にする必要がある。

標準化、単純化することにより、次の効果が得られる。

(a)種類の減少により保管、修理、補給の管理が容易となり整備状態がよくなる。

(b)標準化により作業員の作業熟練度が早く作業の能率が向上する。

(c)共用性が増加し活用度が高くなる。

(d)購入、検査が容易となり経費節減がはかられる。

(e)整備された治工具を使用することにより品質確保が容易となる。

(4)工作治工具の種類

船舶電気装備技術基準(その1)4.2.7“工具”を参照

 

3.5.5 検査設備管理のありかた

 

(a)設備の精度劣化による製品品質の低下を防ぐ。

そのためには定期的に点検、設備し、精度の保持につとめ生産機器の品質低下を防ぐ。

(b)工作方法の進歩に伴い設備の改善を図ること。

(1)検査設備の種類

種類の例を次に示す。

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