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定する場合を除くほか、装置が十分に機能しないことをもって、船舶の航行を不可能にする理由又は修繕のための施設を容易に利用することができない港に停泊中の船舶の出港を遅らす理由としてはならない。

(p)国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶には、無線方向探知機を設ける。主管庁は、船舶に対し、この装置を設けることが不合理又は不必要であると認める場合、或はその船舶が意図する航海を通じて使用するに適切な他の無線航行設備を設けている場合には、この要件を免除することができる。

(q)1980年5月25日以後、1995年2月1日前に建造された総トン数1,600トン以上の国際航海に従事する船舶には、1999年2月1日まで、無線電話遭難周波数でホーミングするための無線設備を設ける。

(r)この第12規則の規定により設けるすべての設備は、主官庁が承認する形式のものでなければならない。〜以下略〜。

 

2・2 決議A.477(??)レーダー装置の性能基準に関する勧告

(1981年11月19日採択)

 

1 適 用

1.1 これらの性能基準は、改正された1974年の海上における人命の安全のための国際条約の第?章第12規則に従って、1984年9月1日以降に備え付けられたすべての船舶のレーダー装置に適用する。

1.2 1984年9月1日より前に備え付けられたレーダー装置は、少なくとも決議A.222(?)で勧告されている性能基準に従うものとする。

2 総 則

レーダー装置は、他船及び障害物の位置並びにブイ、海岸線及び航路標識の位置と本船との相対的な関係を、航行及び衝突回避に役立つような形式で表示するものとする。

3 すべてのレーダー設備

すべてのレーダー設備は、次の最低要件に適合するものとする。

3.1 距離性能

レーダーは、通常の伝搬状態のもとで、レーダー・アンテナが海面上15メートルの高さに備付けられており、かつ、海面の乱反射がない場合には、次のものを明確に表示するものとする。

 

 

 

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