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(bb)総トン数10,000トン以上40,000トン未満のタンカーについては、1986年1月1日

(3)1984年9月1日前に建造された船舶でタンカー以外のもの。この船舶には、次の期日までに設ける。

(aa)総トン数40,000トン以上の船舶については、1986年9月1曰

(bb)総トン数20,000トン以上40,000トン未満の船舶については、1987年9月1曰

(cc)総トン数15,000トン以上20,000トン未満の船舶については、1988年9月1曰

(「)1984年9月1日前に設けられた自動衝突予防援助装置で機関が採択した性能基準に完全には適合しないものについては、主管庁の裁量により、1991年1月1日まではこの(j)に定める装置として認めることができる。

(」)主管庁は、船舶に自動衝突予防援助装置を設けることが不合理又は不必要であると認める場合又は船舶がその装置を設けることが要求される日から2年以内に業務を恒久的に終了する場合には、当該船舶について、この(j)に定める要件を免除することができる。

(k)1980年5月25日前に建造された総トン数1,600トン以上の船舶及び同日以後に建造された総トン数500トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものには、音響測深装置を設ける。

(l)1984年9月1日以後に建造された国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、速力及び距離を表示する装置を設ける。(j)の規定により自動衝突予防援助装置を設けることが要求される船舶には、対水速力及び対水距離を表示する装置を設ける。

(m)1984年9月1日前に建造された総トン数1,600トン以上の船舶及び同日以後に建造された総トン数500トン以上の船舶には、舵角及びプロペラの回転速度を示す表示器並びに当該船舶が可変ピッチ・プロペラ又はサイド・スラスターを有する場合には、そのピッチ角及び作動状態を示す表示器を設ける。これらの表示器は、操船場所から読み取ることができるものでなければならない。

(n)1984年9月1日以後に建造された総トン数10,000トン以上の船舶には、回頭角速度計を設ける。

(o)(d)から(n)までに規定する装置を良好な作動状態に維持するため、あらゆる合理的な措置をとる。もっとも、第1章第7規則(b)(ii)、第8規則及び第9規則に規

 

 

 

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