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を、2台のレーダーを装備する場合及びレーダービーコンとの関連などを含めて全面的に見直し、新たに1981年(S56年)11月の第12回総会で決議して、A.477(??)航海用レーダーの性能基準の勧告(Recommendation on Perfomance Standards for Radar Equipment)となった。

前の決議からの実質的な改正点は次のとおりである。

(1)新勧告は1984年(S59年)1月1日以降に装備をするすべての航海用レーダーに適用される。

(2)表示器の大きさ(有効直径)が、船の大きさによって拡大装置なしで次のようになった。

500GT以上  1,600GT未満……… 180mm(9インチ)

1,600GT以上  10,000GT未満……… 250mm(12インチ)

10,000GT以上     1台は……… 340mm(16インチ)で

もう1台は……… 250mm(12インチ)

(3)距離範囲を、3海里シリーズ(0.5〜0.8、1.5、3、6、12、24海里)と、2海里シリーズ(1、2、4、8、16、24海里)の二者から選ぶことになった。

(4)固定距離環が、3海里シリーズは、“6本”に、2海里シリーズは“4本”になった。

(5)可変距離環を装備しなければならなくなった。そして、可変距離環の許容誤差を固定距離環と同じにした。

(6)分解能の規定が詳しくなり、2海里以下のレンジで、その50〜100パーセントの距離で、同じような二つの小物標で、というようになった。

(7)10度の横揺れ又は縦揺れでも性能を満たすことになった。

(8)走査の方向を時計回りとした。

(9)クラッター除去装置の規定が詳しくなった。

(10)スタンバイから動作までの時間が15秒以内になった。

(11)真運動表示での自船のオフセンターは、表示器の半径の75パーセントまでで中断することと規定された。

(12)レーダー・ビーコンとの関連動作ができるように水平偏波モードで動作でき、レーダー・ビーコンの表示を妨げる信号処理装置のスイッチが切れること、と規定された。

(13)2台のレーダーの装備が要求されるときには、それらが単独に、かつ、相互に無関係で、しかも2台が同時に動作できるよう装備され、非常電源が備えられているときには、それで両方のレーダーが動作できるようにすること。また、相互の切り

 

 

 

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