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「当初検査」という。)に合格した漁船については当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新規程」という。)第五十一条の四(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の備付け)の規定は、適用しない。

2 平成5年8月1日において平成5年現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成5年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第一条の規定による改正前の漁船特殊規程(以下「旧規程」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。

3 平成4年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、平成7年1月31日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程第五十一条の四の三(レーダー・トランスポンダーの備付け)及び第五十一条の四の四(持運び式双方向無線電話装置)の規定は、適用しない。

4 平成7年2月1日において現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成7年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧規程に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新規程のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。

5 現存漁船については平成7年1月31日までの間、現存漁船以外の漁船については平成5年7月31日までの間は、旧規程第五十一条の四(遭難信号自動発信器の備付数量)の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの漁船が新規程又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令(平成6年運輸省・農林水産省令第1号)第一条の規程による改正後の漁船特殊規程の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。

6 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成7年現存漁船」という。)については、平成11年1月31日までの間は、新規程

 

 

 

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