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新小型規則第八十四条の四(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の備付け)の規定は、適用しない。

7 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧小型規則第六十三条(遭難信号自動発信器の積付け)及び第六十四条(表示)の規定は、なおその効力を有する。

 

附 則(平成6年5月19日 運輸省令第19号)

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条

1 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(第一条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)第二条第一項に規定する小型船舶に該当するもの(以下「旧小型規則船」という。)に限る。)については、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 略

3 旧小型規則船以外の現存船であって、新小型規則第二条第一項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型規則船」という。)については、当該船舶を新小型規則船以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく命令を適用する。

4 略

5 現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項及び第三項の規定は、適用しない。

 

第三条

1 略

2 平成6年11月4日において現に船舶検査証書を受有する船舶(同日において新小型規則の適用を受けている船舶に限る。)に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第三十九条(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の要

 

 

 

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