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附 則(平成3年10月11日 運輸省令第33号)

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 平成5年現存船である小型船舶については、平成5年7月31日までの間は、第十条(小型船舶安全規則の一部改正)の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第五十八条第一項第九号(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)の規定は、適用しない。

2 平成5年8月1日において平成5年現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成5年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第十条(小型船舶安全規則の一部改正)の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。

3 現存船である小型船舶については、平成7年1月31日までの間は、新小型規則第五十八条第一項第十号(レーダー・トランスポンダーの備付数量)の規定は、適用しない。

4 平成7年2月1日において現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成7年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。

5 現存船である小型船舶については平成7年1月31日までの間、現存船以外の小型船舶については平成5年7月31日までの間は、旧小型規則第五十八条(救命設備の備付数量)の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの小型船舶が、新小型規則又は小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第19号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。

6 平成7年現存船である小型船舶については、平成11年1月31日までの間は、

 

 

 

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