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(6)揚錨設備

(7)係船設備

(8)無線設備

(b)「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとする。

(1)沿海区域(限定沿海区域を除く。)を航行区域とする小型船舶にあっては、充電装置付の発電機及びすべての航海灯に対し16時間以上給電できる蓄電池よりなるもの。ただし、蓄電池の容量は、夜間の航行時間を考慮して適宜減少してもさしつかえない。

(2)限定沿海小型船舶又は平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては、すべての船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある電気設備に対して十分な容量の電力で給電できる能力を有するほか、いかなる場合でもすべての航海灯に対し6時間の給電能力を有する蓄電池よりなるもの。

(供給電圧)

第86条 供給電圧は、250ボルトを超えてはならない。

(配置)

第87条 電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。

(1)操作点検が容易であること。

(2)他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。

(3)燃焼しやすいものに接近していないこと。

(4)通風が良好なこと。

(性能及び構造)

第88条 電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない。ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると検査機関が認めるものについては、この限りでない。

2. 電気機械及び電気器具は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。

3. 水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。

4. 爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設ける電気機械及び電気器具は、爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものとしなければならない。

(細則)

 

 

 

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