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この場合において、当該変圧器は、そのうちの1が故障したときにおいても給電を維持できるものでなければならない。

(温度上昇限度)

第206条 変圧器の温度上昇限度は、次表の通りとし、周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものにあっては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。

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(関連規則)

1. 舶検第48号(56.3.26)

H種絶縁変圧器の温度上昇限度について

H種絶縁変圧器に係る温度上昇限度については、NKの鋼船規則に準拠する。

2. 船舶検査心得205.-2.0(変圧器の配置及び構造)

(a)本条の規定は、図205-2.0〈1〉の点線で囲まれた変圧器に適用する。

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