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古河電池(株)製シール形据置鉛蓄電池(陰極吸収式)の使用について

平成元年5月17日付け関舶検第56号をもって伺い出のあった標記については、下記の事項留意のうえ使用して差し支えない。

?船舶設備規程第203条第3項に基づく防しょく処理については免除して差し支えない。

?物件の要目

(。)HSEシリーズ

HSE-30-12

HSE-40-12

HSE-50-12

HSE-60-6

HSE-80-6

HSE-100-6

(「)MSEシリーズ

MSE-50-12

MSE-100-6

MSE-150

MSE-200

MSE-300

MSE-500

MSE-1000

MSE-1500

MSE-2000

MSE-3000

4. NK規則

2.11 蓄電池

2.11.1 一般

-1. 本2.11は、常設して使用されるベント形二次電池に適用する。なお、ベント形二次電池とは、電解液の交換ができるもので、充電時及び過充電時にガスを放出するものをいう。

-2. ベント形以外の二次電池の構造、配置等は、本会の適当と認めるところによる。

-3. 蓄電池は、用途に応じて適切な性能を有するものでなければならない。

2.11.2 構造

蓄電池は、鉛の動揺、傾斜によって電解液がこぼれたり、噴出したりしない構造のものとしなければならない。

 

 

 

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