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西独ゾンネンシャイン・バッテリー会社製密閉構造バッテリーシリーズA200及びA600型の使用について昭和62年6月30日付け関舶検第70号をもって伺い出のあった標記については、下記事項留意のうえ使用して差し支えない。

?船舶設備規程第203条第3項に基づく防しょく処理については、鉛の内張りを施さないで使用して差し支えない。

?型式

ゲル方式シール鉛蓄電池

ドライフィット  A600

ドライフィット  A200

5. 海検第101号(63.10.31)

湯浅電池株式会社製陰極吸収式シール形鉛蓄電池(MSEシリーズ)の使用について

昭和63年9月28日付け神船査第303号をもって伺い出のあった標記については、下記事項留意のうえ使用を認めて差し支えない。

?船舶設備規程第203条第3項の適用に際し、防しょく処理を施さないで使用して差し支えない。

?型式

陰極吸収式シール形据置鉛蓄電池MSE形シリーズのうち次のものに限る。

MSE-50-12

MSE-100-4

MSE-100-6

MSE-150

MSE-200

MSE-300

MSE-500

MSE-1000

MSE-2000

MSE-3000

6. 海検第40号(元.6.14)

海上技術安全局

首席船舶検査官

 

 

 

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