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4. 横揺れ及び縦揺れ

装置の性能は、船舶が横揺れ±10度までと、縦揺れ±5度までの状態にあるとき、この基準の要件に適合するものでなければならない。

5. 構造及び設置

5.1 この装置は、船舶への装置各部の取付方法も、船殻を貫通する装置のいかなる部分に損傷が生じても、船舶への水の浸入を生ずることとならないよう設計したものでなければならない。

5.2 この施設のいかなる部分も船体から突き出たり、引っ込めたりの操作が行われるよう設計される場合、当該設計は、船舶の最高速力までのあらゆる船速において、当該部分が突き出したり、通常の作動をしたり、引っ込んだりすることが確実にできるようにするものでなければならない。その突き出したり、引っ込んだりしている現在位置は、表示場所に明示されなければならない。

 

 

 

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