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2.3 表示は、日夜を問わず容易に読み取れるものでなければならない。

2.4 航走距離の情報を船内設置のほかの機器に供給する手段を備えていなければならない。

2.4.1 コンタクト・クロージャを用いる時は、前進速力のみを表示しなければならない。当該情報は、各0.005海里航走ごとに1のコンタクト・クロージャの形式(またはこれと同等のもの)にて行わなければならない。

2.4.2 逐次デジタル・インターフェイスが設けられるときは、方向を含むすべての速力及び距離の諸元の情報は、海上機器の用のデジタル・インターフェイスに係る国際文書に適合するデジタル情報の逐次ストリームの形式で出されなければならない。(*1:1994年IEC1162参照)

2.5 機器が、対水速力または対地速力いずれのモードにおいても使用することができるときは、モード選択及びモード表示の機能が備わっていなければならない。

2.6 機器が、単一の船首尾線以外の方向の速力を表示する機能を備えているときは、船首方向及び横方向の対水速度を出す機能を備えなければならず、また、前方向及び横方向の対地速度を出す機能は、任意選択事項として追加することができる。これに代わる任意選択のものとして、合成した速力及び針路の情報を出すこととしてもよい。係る情報は、すべて、表示情報の方向、モード及び良否の状況を明示しなければならない。

3. 測定精度

3.1 船舶が浅水、風、海流及び潮流による影響を受けずに航行しているときは、表示される船速の誤差は、船速の2%又は0.2ノットのいずれか大きい方の速力を超えてはならない。

3.2 船舶が浅水、風、海流及び潮流の影響を受けずに航行しているときは、表示される航走距離の誤差は、1時間において船舶の航走距離の2%又は毎時0.2ノットのいずれが大きい方の距離を超えてはならない。

3.3 船速距離計の精度が、ある状態(例:海象及びその影響、水温、塩度、水中の音速、キール下の水深、船舶の横傾斜及び縦傾斜)により影響を受ける可能性のあるときは、その影響について詳細を、装置の手引き書中に収録しなければならない。

 

 

 

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